作新学院高等学校で消費者トラブルに関する講義をしました

作新学院高等学校で消費者トラブルに関する講義をしました

6月17日、作新学院高等学校で、契約と代金決済の仕組み~具体的な事例を合わせて~と題する消費者教育の講義をしました。
未成年者取消権、クーリング・オフ、クレジットカードの決済の仕組みを中心に、実際に相談を受けた事例を織り交ぜながら話をさせていただきました。

* 当事務所では、消費者トラブルの相談を受けた際、相談者に対して、相談事例を講演に使わせていただくこと(個人情報については秘匿し、事例の抽象化をしています。)の承諾を求めることがあります。相談を受けた具体的事例を用いて講義をすることは、消費者被害の未然防止に努めるためにも重要なことであると考えており、ご理解頂きますようお願いします。

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