借金トラブル相談専門ページ

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借金トラブルで悩んでいる方の負担を多方面で減らして、債務整理ができるように努めています。

1 借金トラブル(債務整理)に取り組む八幡山法律事務所の特徴

〔費用負担を抑えるように工夫しています〕
  法テラスの民事法律扶助の対象となる方については、民事法律扶助を積極的に利用し、弁護士費用の負担が少なくなるように努めています。法テラス栃木に連絡いただかなくても、当事務所から法テラスに持ち込むことにより、民事法律扶助が利用できます。
 民事法律扶助が利用できない方については、費用の分割払いも可能です。

〔連絡、打ち合わせの方法について柔軟に対応しています〕
 打ち合わせをするために仕事を休んでもらうことで収入が減ってしまうことは避けるべきです。そのため、予め日程を決めていれば土日祝日でも打ち合わせできますし、簡単な連絡はメールを使って行っています。
 メールで連絡を取る(手紙を送らない)ことで、家族には知られずに債務整理を希望する方の要望にも応えることが可能です。

〔生活保護などの同行申請も可能です〕
 首都圏生活保護支援法律家ネットワークに所属し、弁護士登録後10年以上生活保護の同行申請や審査請求を行ってきたりしてきました。生活保護の相談も含めた対応をすることが可能です。

〔多重債務問題に取り組んでいます〕
 弁護士登録直後から栃木県弁護士会の消費者問題対策委員会に所属し、2020年度からは委員長を務めています。多重債務連絡協議会に参加したりして、多重債務問題に関する知識も更新しています。

2 債務整理の解説

個人の債務整理の方法として、〔自己破産〕〔個人再生〕〔任意整理〕〔特定調停〕の4種類があります。ただし、近年、〔特定調停〕を利用することはほとんどないので、〔特定調停〕を除いた3種類を説明します。

〔自己破産・免責〕
支払不能を条件に、原則として、借金の支払い義務が免除される手続です。 自己破産をして、免責が決まると、税金等の公租公課や養育費、罰金などを除いて、借金の支払義務がなくなります。 
 他方、自由財産の範囲を超える財産を処分しなければならないことや官報公告、破産手続開始決定から免責決定まで生命保険募集人や警備員など一定の職業に就けないというデメリットがあります。

〔個人再生〕
 住宅等の財産を維持したまま、原則として3年間(最大5年)で、減縮した借金を分割して返済していくという手続です。破産と同様に官報公告はされてしまいます。減縮額は、債務総額や保有財産の額などにより決まります。
 個人再生は、自己破産のように借金全額の返済義務がなくなるわけではありませんが、自己破産のように財産が処分されることはありません。学資保険など、積み立ててきた財産を解約する必要もありません。
 また、個人再生の場合は一定の職業に就けないという制限がありません。
 個人再生は、処分されたくない財産を有している場合や、自己破産をすると職業を継続できなくなる方に有効な手続です。

〔任意整理〕
 債権者と交渉して、利息をカットし、元本のみを3年(最大5年)程度の分割で返済する内容の和解をクレジット会社や貸金業者と結び、和解内容に従って返済を続けることで、借金を整理する手続きです。
 自己破産や民事再生によるデメリットや時間的負担を避けながらも、金利のカットすることで、そのまま返済する場合に比べて実際に返済する金額を減額することができます。

各種ご相談はこちらから

栃木県のホームページに宣言及び写真が掲載されました。
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