鬼怒川水害の判決期日に出席しました

〔 服部有弁護士の活動 〕

代理人を務める鬼怒川水害訴訟(水戸地裁)の判決が、7月22日午後2時から言い渡されました。判決では、若宮戸地区の住民に対する国の賠償を命じました。
若宮戸地区は、砂丘が自然の堤防として機能していたにも関わらず、国が河川区域に指定しなかったため、太陽光発電事業者による掘削で堤防としての機能が失われたことを理由に、河川管理の瑕疵を認めました。
他方、上三坂地区については、流域の状況を考慮し、できる場所から改修を進めていたなどとして河川管理の瑕疵があったとはいえないとして訴えが退けられました。
一部認容とはいえ、水害訴訟において、国の責任を認める画期的な判決でした。

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