〔 服部有弁護士の活動 〕
9月27日、28日に相模原市の国民生活センターで行われた適格確消費者団体連絡協議会に参加しました。係属している裁判事例の報告、団体運営に関する意見交換のほか、いくつかの報告、講義を受けてきました。
消費者法制度のパラダイムシフトに関する専門調査会報告
[消費者契約法の限界]
消費者契約法1条「消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み・・・、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」と規定している。
この消費者契約法が社会に対応できなくなってきているということが問題の出発点である。
[専門調査会 報告書 の内容]
超高齢化やデジタル化の進展等により、消費者を取り巻く取引環境は大きく変化している。認知機能が不十分な消費者の割合の拡大、人間関係やコミュニティーの希薄化、飛躍的な技術革新がもたらす消費社会の複雑多様化・取引の個別化等により、誰もが単独で十全な意思決定をすることがこれまでより一層困難になっている。
さらに、消費者が単独で取引に関わる機会が増え、自ら対処することが困難で周りも気付きにくいトラブルにさらされる可能性が高まっている。
現代は、このように消費者の力を弱めたり、危害にさらされやすくする状態が急速に拡大している社会である。このような社会状況を前にしたとき、従前の消費者法制度では必要な対応ができなくなってきている。多様な「消費者の脆弱性」に対応して消費者法制度の基本理念を刷新すること、共通の目的に向けた様々な関係主体の意識改革を通じて健全な市場の実現に向けた共創・協働を図ること、取引の在り方の変容を受けて規律の対象や射程の変革を図ることを基礎として、現代社会に適応する新しい消費者法制度を構築していくことが求められる。










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