学習会「非正規労働者の賃金格差をめぐる課題」に参加しました

学習会「非正規労働者の賃金格差をめぐる課題」

8月29日、原告代理人を務めている同一労働同一賃金に関する案件の報告会と合わせて行われた学習会「非正規労働者の賃金格差をめぐる課題」に参加しました。

講師は、日本労働弁護団の事務局をしている竹村和也弁護士が務めました。

非正規労働者の賃金格差の現状、均等均等待遇の法制度の概要、パート有期法の解説がされました。2023年7月20日に最高裁で判決が言い渡された名古屋自動車学校事件では、本件の基本給の性質・目的を具体的に確定した上で、それらを踏まえて基本給の相違の不合理性を検討すべきであるとし、厚労省のガイドラインに近い判断をしています。

労契法20条がパート有期法8条、9条に移行され、パート有期法下での判決も注目しています。

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