カスタマーハラスメントの研修報告

〔 服部有弁護士の活動 〕
8月6日、顧問先の法人にて、カスタマーハラスメントの研修を行いました。
講義のなかでは、労働契約とは労務の提供と賃金の支払いという双務契約であるが、安全配慮義務という事業者の義務が判例上認められ、2023年には、労災業務による心理的負荷評価表の見直しがされ、具体的出来事「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)を追加されたことを報告しました。
そのほか、東京都カスタマーハラスメント防止条例にも触れたりしました。
後半のワークショップでは、具体的な事例を素材にて、対応などの検討をしました。

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