労働契約法20条の学習会の講師を務めました

〔 服部有弁護士の活動 〕

7月14日、労働組合で「2012年改正労働契約法~主に改正20条の到達点と課題~」とする学習会の講師を務めました。

不合理な労働条件の禁止を定めた労働契約法20条については、昨年、最高裁判決が2件、今年、重要な高裁判決が2件出されています。判例を素材にして給与、賞与、退職金、各種手当の結論と理由を中心に話しました。一通り話をした後には、消滅時効に関する点、定年後再雇用の手当の未支給などの質問をいただき、更に深めることができました。

労働契約法20条(パートタイム・有期雇用労働法)につきましては、高いレベルでの法的アドバイスができるように、引き続きフォローします。

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