未払賃金立替払制度 研修会へ参加しました

〔 服部有弁護士の活動 〕

7月5日、未払賃金立替払制度に関する研修会へ参加しました。

 未払賃金立替払制度とは、企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する制度です。全国の労働基準監督署及び独立行政法人労働者健康安全機構で制度を実施しています。

 破産事件の申立、破産管財業務を遂行する上では知らなければならない知識であるとともに、企業倒産に伴い、「給与が支払われない」といった相談を労働者から受けることがあり、適切なアドバイスをすることが求められます。

 基本的な点を再確認するとともに、研修会で紹介された書籍を購入しました。

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