2019年のゴールデンウイークの休みは、4月27日~29日、5月1日、3日~6日とさせていただきます。
4月30日、5月2日は通常営業いたします。
(4月30日、5月2日を営業日とさせていただいた経緯)
10連休中の法的アクセスが悪くなると見込まれるところ、緊急で法律相談されたい方がおられたときを考慮いたしました。
また、日給制で働く方々のなかには、10連休となると、収入が確保できないから大変厳しいと感じられている方もいらっしゃると思います。働く方々において休日は必要ですが、他方で、10連休とすることにより収入が減ることは避けるべきです。その他、市場も止まってしまっていいのかという疑問もあり、このように設定しました。