2月17日~18日、埼玉県秩父郡小鹿野町で行われた日本労働弁護団関東ブロック春の学習会に参加しました。初日は、新人向けの労働事件の扱い方などに関するディスカッションやAmazon労働組合、ウーバーイーツユニオンの活動報告がされました。
2日目は、日本労働弁護団本部や各地からの報告がされました。
栃木の報告を担当し、2023年2月8日に宇都宮地裁で判決がされた定年後再雇用者の処遇格差に関する事案を紹介させていただきました。
この判決は、職務内容については、正社員と実質的には同一とし、夏期・年末休暇を付与しないことは違法としつつも、扶養手当、賞与の不支給は適法としています。賞与の支給期間が労働契約法からパート有期法に移行された期間も含むため、同法8条及び9条違反の主張もしましたが、いずれも請求が棄却されています。
下野新聞でも報道され、すでに控訴をしています。