労働者側の主任代理人として取り組んだ労働事件の特集がされています
(社会福祉法人紫雲会事件 宇都宮地裁 令 5. 2. 8判決)
社会福祉法人で働く労働者の定年後再雇用後の労働条件について
・期末・勤勉手当の不支給が労契法20条、パート有期法9条、8条に違反
・扶養手当の不支給が労契法20条違反
・年末年始休暇および夏期休暇を付与しないことが労契法20条に違反
すると主張し、2023年2月8日に宇都宮地裁で判決がされた件について、労政時報第4057号や労働判例・政策セミナーで扱われています。
期末・勤勉手当の最終支給日が、労契法からパート有期法に移行した後であるため、パート有期法の解釈、適用という点でも注目されています。
現在、控訴審に移行し、2023年7月に第1回弁論期日が行われる予定です。