11月16日、日本労働弁護団主催で、東京大学社会科学研究所 水町勇一郎先生を講師にお招きした学習会「正規・非正規格差最高裁5判決-大阪医科薬科大学事件・メトロコマース事件・日本郵便(東京・大阪・佐賀)事件 最高裁5判決解説-」にWEB参加しました。
労働組合にも一緒に視聴することを呼びかけ、8名の方にご出席いただき、視聴後に感想を出し合いました。
当該労働条件の性質のみならず、使用者の「正社員人材確保」という目的を重視し、正社員登用制度の存在などを考慮した結果、大阪医科薬科大学事件では賞与、メトロコマース事件では退職金の不支給が不合理な差別ではないという結論に至ったことを理解しました。
ただし、大阪医科薬科大学事件の理由中では、賞与の不支給が不合理と認められるケースがあり得ると述べていますし、パートタイム労働法8条では、旧労契法20条での最高裁判決と異なる結論となることも考えられるため、引き続き、注視していきます。
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