控訴審から労働者側代理人に就任した「元運転代行従事者2名」の割増賃金請求事件が労働判例2019.8.1-15(No.1202、121頁~137頁)に掲載されました。
第1審(宇都宮地裁 2016年9月14日判決)では、運転代行従事者の労働者が否定され割増賃金の支払いを認めなかったのに対し、第2審(東京高裁 2018年10月17日判決)では、労働者性が肯定され、逆転で勝訴しました。付加金の請求も認めています。
労働基準法9条の労働者性については、使用従属性から判断されるとされていますが、個別の判断によらざるを得ず、いかに事実を積み重ねられるのかという点が重要です。代理人就任直後から、当事者から聴き取りをし、手持ちの書類等を精査しながら適切な主張を積み重ねた結果、労働者側の主張が認められました。
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担当した事案が「労判」に掲載されました
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