〔 服部有弁護士の活動 〕
消費生活センター、3割で相談員不足 栃木県内 専門家「処遇改善が不可欠」
3月24日の下野新聞で栃木県内の21か所の消費生活センターのうち6か所(29%)で消費生活相談員が不足していることが報道されました。
現在、相談員が不足していなかったとしても、今後の課題として担い手不足が懸念されると回答している自治体も存在しています。
栃木県弁護士会では、今から10年以上前、2011年11月10日付けの「地方消費者行政の充実・強化に対する国の支援に関する意見書」において「国は、地方自治体の消費生活相談員がその専門性に見合った待遇のもとで安定的に勤務することができるような制度を整備するとともに、雇止め回避の名のもとに消費生活相談業務を安易に民間委託する方向に流れることがないよう、慎重な施策を講ずべきである。」との意見を述べていました。
今回の下野新聞の報道に合わせて取材を受け、「無料で相談に応じてくれる担い手が不足している現状を社会問題として捉えるべきだ。相談員は現在、会計年度任用職員として勤めている方が多く、キャリアアップや処遇の改善は不可欠であり、若い世代も働ける環境を整えることが必要」とのコメントを述べさせていただきました。
栃木県弁護士会意見書
https://www.tochiben.com/topics/topics.php?id=215
下野新聞記事
https://www.shimotsuke.co.jp/articles/-/1078632