4月18日、非弁行為に関するセミナーを行いました

活動報告

〔 服部有弁護士の活動 〕

4月18日、不動産取引に関わられている方からのオファーを受け、WEBにて、非弁行為に関するセミナーを行いました。
素材としては、最高裁判決2010年7月20日 を使いました。
弁護士資格等がない者らが、ビルの所有者から委託を受けて、そのビルの賃借人らと交渉して賃貸借契約を合意解除した上で各室を明け渡させるなどの業務を行った行為について、弁護士法72条違反の罪が成立するとされた事例

関連記事

  1. いい仕事いい家庭つぎつぎとちぎ宣言の認定証 いい仕事いい家庭つぎつぎとちぎ宣言に登録されました
  2. 鬼怒川水害訴訟 鬼怒川水害訴訟 控訴審弁論が始まりました
  3. 2020年12月15日「下野新聞 朝刊」に弁護士のコメントが掲載…
  4. 学習会「量刑事件弁護の基本」 学習会「量刑事件弁護の基本」に参加しました
  5. 「鬼怒川水害裁判の報告&全国水害被災地と交流するつどい」に参加し…
  6. えん罪事件と再審法改正 市民団体向けに「えん罪事件と再審法改正」と題する講演をしました
  7. 活動報告のアイコン 弁護士会・活性協の合同勉強会に参加しました
  8. 長野・特別養護老人ホームあずみの里 逆転無罪判決

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


PAGE TOP