鬼怒川水害の判決期日に出席しました

代理人を務める鬼怒川水害訴訟(水戸地裁)の判決が、7月22日午後2時から言い渡されました。判決では、若宮戸地区の住民に対する国の賠償を命じました。
若宮戸地区は、砂丘が自然の堤防として機能していたにも関わらず、国が河川区域に指定しなかったため、太陽光発電事業者による掘削で堤防としての機能が失われたことを理由に、河川管理の瑕疵を認めました。
他方、上三坂地区については、流域の状況を考慮し、できる場所から改修を進めていたなどとして河川管理の瑕疵があったとはいえないとして訴えが退けられました。
一部認容とはいえ、水害訴訟において、国の責任を認める画期的な判決でした。

CALL4 WEBサイト
https://www.call4.jp/

関連記事

  1. 子どもの権利から考える校則の在り方2022 2022教育フォーラム「子どもの権利から考える校則の在り方」に参…
  2. 貧困問題の“これまで”と“これから”
  3. 2020年12月15日「下野新聞 朝刊」に弁護士のコメントが掲載…
  4. 教育フォーラム2021のようす 「困難を抱える子どもや若者を取り巻く現状と支援」に関する学習会に…
  5. 艮香織先生学習会 艮香織先生の学習会に参加しました
  6. 長野・特別養護老人ホームあずみの里・業務上過失致死事件の学習会と…
  7. B型肝炎弁護団の逆転勝訴判決について声明が公開されています
  8. イラン人女性の自由や平和を求める活動 イラン国籍の方による日光市中禅寺湖付近でのアピール活動に協力しま…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


PAGE TOP