日本で留学していたベトナム国籍の学生から、「奨学金の応募の結果に関して、不採用が確定した後も自分から問い合わせをするまで奨学金が不採用となったことを教えてもられなかった。しかも、説明について虚偽の内容が混じっていた。」と申出がされた案件について、大学を被告として、静岡地裁へ提訴をしていました。
奨学金に応募している期間(結果が出るまでの間)は、他の奨学金に応募することができないという性質があり、①奨学金を受ける権利及び②経済的基盤を確立するという意味での教育を受ける権利が侵害されたことを権利侵害と捉えていました。
2023年8月31日、大学側の責任を認める判決が言い渡されました。判決では、他の奨学金に応募することに対する期待的利益を侵害されたと認めるのが相当であると判断されています。
この判決は、2023年9月1日付けの静岡新聞で報道されました。
https://www.at-s.com/news/article/shizuoka/1308696.html
Westlaw Japanに掲載されたことを受け、WEBサイトで報告しました。