4月18日、非弁行為に関するセミナーを行いました

活動報告

〔 服部有弁護士の活動 〕

4月18日、不動産取引に関わられている方からのオファーを受け、WEBにて、非弁行為に関するセミナーを行いました。
素材としては、最高裁判決2010年7月20日 を使いました。
弁護士資格等がない者らが、ビルの所有者から委託を受けて、そのビルの賃借人らと交渉して賃貸借契約を合意解除した上で各室を明け渡させるなどの業務を行った行為について、弁護士法72条違反の罪が成立するとされた事例

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