鬼怒川大水害訴訟控訴審判決の報告

2月26日、東京高裁(第15民事部、裁判長 中村也寸志)で鬼怒川水害訴訟の判決言い渡しがありました。
一審の認容額が合計3927万9897円であったのに対し、控訴審の認容額は、合計2853万9498円でした。一審で勝訴していた原告の損害額については、一審認容額に対し、90%~10%の範囲での減額がされました。
控訴審では一審で勝訴していた若宮戸地区の水害だけでなく、上三坂地区についても逆転勝訴も見込めると思っていたので残念な結果でした。
久しぶりに、一審で尋問をしたりして担当させていただいている原告さんとの交流もできました。

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