公共団体の職員が団体理事から受けたハラスメントにより精神的苦痛を被ったとして損害賠償を求めていた事件を受任していました。国賠法の規定のもとでも理事個人の責任を認めた先例的価値があるからか、WestLaw JAPANへ掲載がされました。
判決日(2023年11月30日)の翌日には報道がされました。https://www.shimotsuke.co.jp/articles/-/826408
国賠法1条1項は、国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を与えた場合には、国又は公共団体がその被害者に対して賠償の責めに任ずることとし、公務員個人は民事上の損害賠償責任を負わないこととしたものと解される(最高裁平成19年1月25日第一小法廷判決 民集61巻1号1頁参照)とされています。
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