労働組合の春闘の学習会の講師としてお招きいただき、「非正規労働者の権利保障」について、お話をさせていただきました。主に、旧労契法20条、パート有期法8条、9条の内容について厚労省のガイドラインを交えた話をしました。
パート有期法14条では、事業者の説明義務について規定しています。パート有期法は有期労働者だけでなく、時短勤務をする無期労働者も対象としており、労契法時代と比べ、法律に基づいて要求できる幅が広くなっていることも説明させていただきました。
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労働組合の春闘オンライン集会で講師を務めました
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