とちぎ消費者リンクの事務局長理事として、9月7日~8日、東京都で行われた適格消費者団体連絡協議会に参加しました。
2016年、2018年に2度にわたる消費者契約法の改正が行われ、取消の対象となる不当勧誘も広がったものの、依然として不当な勧誘による消費者被害が多発しており、現在、事業者による「つけ込み型」勧誘の規律について検討しているとの報告がありました。「つけ込み型」勧誘とは、高齢の消費者であって認知能力が低下している場合や、若年であり知識及び経験に乏しい場合には、一般的・平均的な消費者と比較して判断力の不足が顕著に表れやすく、結果として、そのことを事業者が知りながら、契約させることによって被害が発生することを指す言葉です。
もう1点、消費者契約法の改正で議論しているのが、「平均的な損害の額」の立証軽減の負担に関することです。裁判所は、平均的な損害を超えているかどうかの多くの情報は事業者にあるにも関わらず、消費者側に立証責任があるとしています。そのため、消費者側は、平均的損害を超えていることを立証しなければならないが、立証が困難な場合があるとされているところ、改善していかなければならないという問題です。
その他には、特定適格消費者団体による被害回復業務の状況、全国各地の差止請求訴訟の報告のほか、団体の運営などについて意見を交わしました。
今後の活動に生かしていきたいと考えています。
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